【茨城県相続相談センター】茨城県での相続・相続税でのご相談なら

水戸市 つくば市 日立市 その他県内全域

運営:税理士法人コンパス・ロイヤーズ

茨城県内唯一。相続相談の専門家集団

茨城県相続相談センターでは、生前の相続対策から、相続発生後に生じる各種手続き・問題について、厳選された相続の専門家が相談に応じております。まずは無料相談窓口までご連絡下さい。

茨城県相続相談センターの3つの特徴

1専門家が揃う、茨城県内唯一の相続手続き相談所

相続が発生したとき、どこに何を相談すればいいのかが分からない場合がほとんどです。
茨城県相続相談センターには弁護士、税理士、司法書士、行政書士と、相続に関する専門家のほぼ全員が揃っているため、窓口一つですべての相続手続きが完了します

このように専門家だけが揃う事務所は茨城県ではただ一つ!
お気軽にご相談ください。

茨城県相続相談センターの専門家を見る

2初回の相談が無料で、その後も低価格

相続の相談をするときは、「いくらかかるの?」というのが一番の関心ごとかもしれません。
そこで茨城県相続相談センターでは、初回の相談無料としさらに費用が発生するときは事前に提示することにしました。

またその費用についても、茨城県相続相談センターでは専門家同士で情報を共有するため、全体の報酬額をお安くすることができました。

低価格の理由はこちら
詳しい料金プランはこちら

3相談の全てを専門家が対応

相続や遺言というと専門家に相談するのが一般的ですが、相続手続きに特化している専門家は意外と少ないのです。

茨城県相続相談センターには相続・遺言手続きに特化した若手の専門家が揃っており、相続税の申告から遺言書作成まで迅速かつ丁寧に、専門家が最初から最後まで対応いたします。

相続手続きはどの専門家へ依頼すればいい?
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お客様へメッセージ

ご家族がお亡くなりになられると、様々な相続手続きが必要になります。
茨城県相続相談センターがよくお受けする相談も

  • 預金口座が凍結されたけど、どうしたらいい?
  • 相続人が誰か自信がない
  • 誰にどんな相談をしたらいいのか分からない
  • 相続税の申告は必要?
  • 遺言書を作りたいけどどうすれば?
  • 遺産相続モメないか心配
  • 借金も相続しなくてはいけないの?
  • 相続税はいくらかかるの?
  • 遺産分割協議書はどうやって作るの?
  • 不動産の名義変更(相続登記)のやり方が分からない

など多岐にわたります。
茨城県相続相談センターでは、これら全てのご相談に対応いたしております。
さらに、気軽にご相談いただけるよう、初回の相談は無料としています。
茨城県相続相談センターは非営利のため、依頼があった後の相談料もかかりません。
まずは無料相談にてお気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

茨城県相続相談センターはお客様の担当がご依頼の日から相続手続き完了までの期間をお手伝いさせていただきます。

  1. (1)無料相談

    相続のことなら何でもお気軽にご相談ください。
    相談の内容に応じて、対応する専門家が質問・相談にお答えします。
    無料相談はこちら

  2. (2)専門家との面談

    専門家が相続・遺言のご相談について親身にお伺いいたします。
    疑問に思う点やご質問もお受けいたします。
    ここまで無料です。
    内容によって料金がかかるときは、事前に料金をお伝えいたします。

  3. (3)ご依頼(無理な営業は一切しません。)

    無料相談での内容から、業務全体のお見積りをいたします。
    その中から一部のみをご依頼いただくことも、柔軟に対応いたします。
    ご依頼いただいた場合、その後の相談料も無料となります

法律上のお手続

お客さまごとに必要な手続は異なりますので、すべての手続が必要とは限りません。
また、手続の順序は、記載のとおりとは限らず、並行して行うことが一般的です。

相続の開始(被相続人さまの死亡)

用語解説

遺言書
遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合、 家庭裁判所での検認が必要になります。 公正証書遺言以外の遺言書があった場合は、トラブルを避ける為に必ず家庭裁判所で検認後に開封を行ってください。
限定承認
被相続人の財産の範囲内のみで債務を相続する方法です。多額の借金などがある場合でも相続人が支払う必要がなくなります。
ただし、相続人全員が限定承認をしなければ認められません。
相続放棄
遺産を差し引いても多額の借金などがある場合などに、はじめから相続人ではなかった扱いにすることを言います。 相続人各人が単独で選択が可能です。相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し届ける必要があります。
また相続人ひとりが相続放棄を行うと、他の相続人への相続分に足され、債務がある場合は他の相続人の負担が増える事になります。誰も債務を相続したくない場合は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が相続放棄の手続きを行う必要があります。被相続人の子や兄弟姉妹が既に死亡している場合は、子や兄弟姉妹の子も相続人となるので注意が必要です。
相続税
相続税には基礎控除があり、無条件で3,000万円が控除となります。それに加えて法定相続人1人当たり600万円が控除となります。
相続財産がこれを超える場合に限り、相続税の申告を行うことになります。